測量成果検定業務について
当協会では、国土地理院が実施する基本測量に関する測量成果の検定を行える機関として登録されたことから、平成20年10月1日から基本測量及び公共測量の測量成果品の検定業務を行っております。
近年、地籍調査の測量成果品の検定業務の依頼が増加したことから、地籍測量の専門家を配置するなど体制を強化して、地籍図根三角測量、地籍図根多角測量、細部図根測量及び一筆地測量の検定業務を開始しましたのでご案内します。
(※)基準点測量は、公共測量における作業規程の準則(平成20年3月31日付け国土交通省告示第413号)第15条において「作業機関は、基盤地図情報に該当する測量成果等の高精度を要する測量成果又は利用度の高い測量成果で計画機関が指定するものについては、検定に関する技術を有する第三者機関による検定をうけなければならない」と規定されています。
測量成果の検定に当たっては、ISO9001:2008(品質管理)に基づき、基準点測量に関する高度な専門技能と経験を有したプロフェッショナル(専門集団)により厳格に効率よく実施いたします。
お預かりした測量成果や個人情報につきましては、ISO/IEC27001:2005(情報セキュリティ)に基づき、第三者に開示しないことを基本ルールとし、外部への持出禁止を徹底して適切に保管いたします。

すぐれた検定・サービス提供の向上及び成果品の安全管理を厳守するためISO 9001:2008(品質管理)ISO/IEC 27001:2005(情報セキュリティ)2009年3月、同時取得しました。
