測量成果検定業務について
当協会では、平成20年10月1日から国土地理院が実施する基本測量に関する測量成果の検定を行える機関として登録され、地籍測量、基本測量及び公共測量の測量成果品の検定業務を行っております。
また、平成24年3月30日には、国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長から地籍調査の測量成果を検定する上で必要な「測量成果検定要領」を備えている機関として公認され、関係者に周知されています。
近年、地籍調査関連(地籍基本調査含む)の測量成果品の検定業務の依頼が増加したことから、地籍測量の専門家を配置する等体制を強化して、地籍図根三角測量、地籍図根多角測量、細部図根測量及び一筆地測量の検定業務を主としております。
測量成果の検定に当たっては、基準点測量に関する高度な専門知識と経験を有した技術者により厳格・適正に行います。測量成果品については宅急便(受け渡し)、Eメール(質問・依頼事項等)を利用して効率良く実施いたします。
この測量成果品の検定については、受託業者と当協会との間で契約を交わします。